- 外国人献金禁止は外国から日本の政治家が買収されないようにする制度であり、それは国民主権の問題でもある。
- 現状の外国人献金制度には穴があり、今回のカジノ献金問題はその脆弱性をはっきりと示した。
日本において、外国人による献金は一律に禁止されている。それは政治資金規正法…
- 旧政治資金規正法では外国人献金は全面禁止ではなく、選挙に関連しての献金のみが禁止されていた。
- 昭和50年の法改正によって外国人献金は全面的に禁止になった。
- この法改正は外国勢力の介入を未然に防ぐためとなっているが、国民主権を立法化したものと考えた方が良い。
政治資金規正法の歴史は古く、昭和23年に国会で成立…
- 不正競争防止法では地位に基づく口利きやあっせんが違法行為に該当する。
- あっせん利得法では権限に基づくあっせんのみが規制対象になっている。
- この二つは贈収賄の表と裏の関係にあるが、贈賄側の法が厳しく、収賄側の方が緩くなるという法の不均衡を導いている。
外国人献金に関するOECDルールは献金する側を規制しており、日本においては不正競争防止法の第18条として立法…
- 外国人献金は仲介者を通して容易にロンダリングでき、その法の盲点がカジノ献金問題で明らかになった。
- 外国人献金における仲介を犯罪行為とすることで、外国人献金禁止はより実効力を高められる。
カジノ献金問題において500社の献金スキームがどのようなものだったかは正確には分からないが、少なくと…
- 外国公務員への贈賄は贈収賄関連の犯罪の中で最も厳しい量刑になっている。
- 外国公務員への賄賂においては地位に基づくあっせんも規制されているため、犯罪の適用範囲が贈収賄の中では最も広い。
- 明らかに法の不均衡があるため、あっせん利得罪か不正競争防止法第18条の量刑を変更する必要がある。
不正競争防止法第18条は贈賄側を取り締まる法律であり、あっせん利得罪は収賄側を取り締まる法律…
- 日本の公務員が地位に基づくあっせんを行って利得を得ても犯罪には該当しない。
- ただし、地位に基づくあっせん利得は国家公務員倫理法で禁止されており、公務員が当該行為を行うと怒られる。犯罪にはならない。
日本人から外国公務員への賄賂規制は不正競争防止法18条で決まっ…